地震等の災害に伴う減免
個人事業税減免申請書
内容 地震等の災害により被害を受けた際に、個人事業税の軽減又は免除を申請するものです。 
提出する時期 被災後最初に到来する納期限までに提出してください。 
提出先 管轄の広域振興局の税務担当窓口 
添付書類 罹災証明書等被害を証明するに足りる書類 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード

不動産取得税減免申請書
内容 (1)地震等の災害により被害を受けた不動産に代わるものと認められる不動産を2年以内に取得した場合、又は(2)不動産を取得した直後に地震によりその不動産が被害を受けた場合に、不動産取得税の軽減を申請するものです。 
提出する時期 (1)の場合・・・納期限までに申請してください。
(2)の場合・・・災害を受けた日から60日以内(※平成23年9月30日まで延長されています。)に申請してください。 
提出先 管轄の広域振興局の税務担当窓口 
添付書類 罹災証明書等被害を証明するに足りる書類、及び当該家屋の固定資産課税台帳に登録された価格を証明する書類 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード

自動車税軽減申請書
内容 地震等の災害により自動車に被害を受け、その被害に係る修繕費(保険金等により補填される金額を除く。)が20万円以上である場合に、自動車税の軽減を申請するものです。 
提出する時期 災害を受けた日から60日以内(※平成23年9月30日まで延長されています。)に提出してください。 
提出先 管轄する広域振興局の税務担当窓口 
添付書類 罹災証明書等被害を証明するに足りる書類、修繕費の明細を記載した請求書又は領収書、保険金等により補填される金額を証する書類及び当該自動車の自動車検査証の写し 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード

自動車取得税減免申請書
東日本大震災により被災した自動車の代替自動車の取得(買換え)については、申請により非課税等の取扱いとなります。詳しい取扱いについては「自動車に関する特設ページ」(岩手県公式HP)をご覧ください。申請様式も当該ページからダウンロードすることができます。
内容 地震等の災害により被害を受けた自動車に代わるものと認められる自動車を1年以内に取得した場合に、自動車取得税の軽減又は免除を申請するものです。※東日本大震災により被災した自動車を除く
提出する時期 自動車取得税の申告をした日から15日以内 
提出先 盛岡広域振興局税務担当窓口 
添付書類 罹災証明書等被害を証明するに足りる書類、及び滅失し、又は損壊した自動車及び代替取得した自動車の自動車検査証の写し 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード

災害等による期限の延長申請書
内容 申告、申請、届出その他書類の提出、又は納付、納入に関する期限の延長を受ける場合に提出するものです。 
提出する時期 期限が延長される期間は、災害等の理由のやんだ日から2月以内に限られるので、速やかに提出してください。 
提出先 管轄の広域振興局の税務担当窓口 
添付書類 期限の延長を必要とする理由を証明する書類 
備考 災害等の理由のやんだ日とは、災害の場合には災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態となった日、その他の場合には交通通信の回復等申告や納付等の行為をすることが可能となった日のことをいいます。 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード

徴収猶予の申請書
内容 地震等の事由により税金を納期限までに納められない場合に、徴収の猶予を受けるために提出するものです。 
提出する時期 徴収の猶予を受けようとするとき 
提出先 管轄の広域振興局の税務担当窓口 
添付書類 徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類 
ダウンロード
WORD形式でダウンロード   PDF形式でダウンロード
※書類をダウンロードされる場合
Windows リンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」(Internet Explorerの場合)又は、「リンクを名前を付けて保存」(Netscape(R) Communicatorの場合)をクリックしてください。
Macintosh リンクをcontrolキー+クリックし、「リンクをディスクにダウンロード」(Internet Explorerの場合)又は、「リンクを別名で保存」(Netscape(R) Communicatorの場合)をクリックしてください。
インデックスページへ戻る
 

トップページ県税の概要Q&A県税県税の相談くらしに生きてるみんなの県税統計情報アンケート
自動車税住所変更届申請用紙ダウンロードサービス森林環境保全のための新たな財源の検討について
このホームページは、Internet Explorer 5.0x、Netscape Navigator 4.0x以降のバージョンを推奨します。
岩手県総務部税務課 総括課長 永田
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
  TEL 019-629-5144(納税、条例、ホームページに関する事)
        5142(電算に関する事)
        5146(課税に関する事)
  FAX 019-629-5149 (直通)
ご意見・ご質問はこちらへAH0004@pref.iwate.jp
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。