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身体に障がいのある方や精神に障がいのある方などが使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、課税免除申請書を提出することにより、自動車税や自動車取得税が免除されます。
※ 平成21年度から、障がいのある方の使用する自動車に対する自動車税・自動車取得税の免除額に上限が設けられることとなりました。詳しくは、「免除額の上限は?」をご覧ください。
※ 平成22年4月1日から、免除を受けることができる障がいの範囲に「肝臓機能障害」を加えることとしました。
| ●対象となる障がいのある方とは? |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている
方のうち、一定の障がいのある方です。(障がいの区分、程度については、下記の別表のとおりです。)
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| ●一定の要件は? |
| ※免除を受けることができる自動車は1台のみです(軽自動車税の免除と重複して受けることはできません。)。 |
| 1.障がいのある方本人が運転する場合 |
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○障がいのある方本人が所有する自動車であること。
○下記の別表に該当していること。
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| 2.生計を一にする方が運転する場合 |
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○障がいのある方本人が所有する自動車であること。
※精神障害者、知的障害者又は18歳未満の身体障害者の場合は、本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。
○原則として、障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のための使用が週1回以上または月4回以上であること。
○申請の際は、学校、施設、病院等の通学等証明書等のほか、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し及び添付書類に係る申立書などが必要となります。
○障がいのある方本人が下記の別表に該当していること
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| 3.常時介護する方が運転する場合 |
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○障がいのある方のみで構成される世帯の障害者であること。
○障がいのある方本人が所有する自動車であること。
○障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のために少なくとも1年間以上の期間にわたり週3日以上運転を行っているか又は行う予定があること。
○障がいのある方本人が下記の別表に該当していること
○申請の際は、学校、施設、病院等の通学等証明書等のほか、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し、世帯全員の手帳の写し、運行計画書及び添付書類に係る申立書が必要となります。 |
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別表
| 障害の程度 |
障害の程度 |
| 身体障害者(身体障害者福祉法施行規則第5号 |
戦傷病者(恩給法別表第1号表の2、第1号表の3) |
精神
障害
者 |
知的障害者 |
| 本人が所有及び運転する場合 |
生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 |
本人が所有及び運転する場合 |
生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 |
本人が所有及び運転する場合、または生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する場合 |
障
害
の
区
分 |
視覚障害
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1級〜4級 |
1級〜4級 |
特別項症〜第4項症 |
特別項症〜第4項症 |
障害等級1級 |
障
害
の
程
度
A |
| 聴覚障害 |
2級、3級 |
2級、3級 |
特別項症〜第4項症 |
特別項症〜第4項症 |
| 平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
特別項症〜第4項症 |
特別項症〜第4項症 |
| 音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
− |
特別項症〜第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
− |
| 上肢不自由 |
1級、2級 |
1級、2級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| 下肢不自由 |
1級〜6級 |
1級〜3級 |
特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症 |
特別項症〜第3項症 |
| 体幹不自由 |
1級〜3級、5級 |
1級〜3級 |
特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症 |
特別項症〜第4項症 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級、2級 |
1級、2級 |
− |
− |
| 移動機能 |
1級〜6級 |
1級〜3級 |
− |
− |
| 心臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
1級、3級、4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| じん臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
1級、3級、4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| 呼吸器機能障害 |
1級、3級、4級 |
1級、3級、4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級、3級、4級 |
1級、3級、4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| 小腸の機能障害 |
1級、3級、4級 |
1級、3級、4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級〜4級 |
1級〜4級 |
− |
− |
| 肝臓機能障害 |
1級〜4級 |
1級〜4級 |
特別項症〜第3項症 |
特別項症〜第3項症 |
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| ●免除額の上限は? |
障がいのある方のための課税免除の制度は、自動車の使用が不可欠となっている障がいのある方の日常生活を支援するためのものですが、近年、県内で使用されている平均的な自動車よりも高価な、不可欠性に加えて嗜好性の高い自動車を対象とした免除申請が増加傾向にあります。
このことから、自動車税、自動車取得税を納税いただいている納税者の皆様方との公平性などを考慮して、平均的な自動車の税額を超える部分については、自動車税及び自動車取得税を納税していただくこととしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、免除額の上限額及び上限が適用となる時期は、以下のとおりとなります。
■免除額の上限額
| 自動車税 |
45,000円
年税額が45,000円以下の場合は全額免除となりますが、45,000円を超える場合はその超える税額を納付していただくこととなります。 |
| 自動車取得税 |
250万円に税率を乗じた額
自動車取得税の課税標準額が250万円以下の場合は全額免除となりますが、250万円を超える場合は250万円(身体障害者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額)に税率を乗じた額を超える額を納付していただくこととなります。
(※自動車取得税の税率は、自家用自動車が5%、軽自動車が3%です。) |
■上限の適用開始時期
自動車税は平成21年度分から、自動車取得税は平成21年4月1日以後の取得分からの適用となります。
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| ●手続きは?
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(1)現在お持ちの自動車の場合
毎年4月1日から納期限前7日(平成22年度は5月24日(月))までの間にお近くの広域振興局の税務担当窓口(県税部・県税センター・県税室)へ申請してください。
※ 平成22年度から、免除を受けることができる障がいの範囲に「肝臓機能障害」を加えることとしました。
ただし、平成22年4月1日現在で自動車をお持ちの方で、その自動車について平成22年度の自動車税の免除を受ける場合、平成22年3月31日までに身体障害者手帳の交付申請を行っており、加えて、免除申請期限までに手帳の交付を受けている必要がありますのでご注意ください。
(2)新たに自動車を取得する場合
(ア) 自動車の登録をする日の場合は盛岡広域振興局県税部分室(運輸支局内)へ申請し
てください。
(イ) 自動車の登録の日から15日以内の場合は盛岡広域振興局県税部(盛岡地区合同庁
舎内)へ申請してください。(この場合には、自動車の登録をする日にいったん全額を
納めていただき、申請の後に審査を行ったうえで、後日還付します。
■申請に必要な書類
申請書(こちらからダウンロードできます。)に次の書類を添えて提出してください。
1 障がいのある方本人が運転する場合
・身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
・運転する方の運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・印鑑(認印も可)
2 生計を一にする方が運転する場合
上記1の書類のほかに、学校、施設、病院等の通学等証明書等、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し及び添付書類に係る申立書などが必要となります。
3 常時介護する方が運転する場合
上記1の書類のほかに、学校、施設、病院等の通学等証明書等、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し、世帯全員の手帳の写し、運行計画書及び添付書類に係る申立書が必要となります。
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詳しくは、広域振興局の税務担当窓口(県税部・県税センター・県税室)までお気軽にお問い合わせください。
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