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妊娠・出産期
【すこやかな妊娠と出産のために】
-妊娠・出産・育児の届け出と支援制度-
乳幼児には
乳幼児健康診査
乳幼児期には、市町村保健センターや医療機関などで公費で健康診査や精密健康診査を受けられる制度があって、多くの市区町村では、乳児期に1~2回と、1歳6か月児および3歳児に対し健康診査を実施しています。

保健指導・健康相談
健康、栄養、育児に関する保健指導や健康相談は市町村保健センター、保健所などで行われています。また、新生児や未熟児の養育に関しては、必要に応じて医師、助産師、保健師による家庭訪問指導が受けられます。

未熟児養育医療制度
入院の必要がある未熟児が、指定の医療機関で入院・治療を受ける場合は、医療費を援助する制度があります。費用は収入に応じて自己負担額がありますが低所得世帯には全額が公費で支払われます。

栄養食品の支給
低所得世帯には、医師が栄養強化が必要と認めた場合、申請により生後4か月以降9か月間、牛乳または粉乳の支給が受けられる制度が、多くの市区町村で実施されています。

小児慢性特定疾患について
長期治療が必要な児童は、保健所・保健センターなどで療育の相談や指導が受けられます。また、小児の慢性疾患のうち、治療に相当期間を要し、医療費の負担も高額となるものは『小児慢性特定疾患』として、医療費の公費負担が行なわれています。対象は、悪性新生物/慢性腎疾患/慢性呼吸器疾患/慢性心疾患/内分泌疾患/膠原病/糖尿病/先天性代謝異常/血友病等血液・免疫疾患/神経・筋疾患/慢性消化器疾患です。
※日常生活用具を支給している地域もあります。くわしくは居住地の保健所・保健センターなどに問い合わせてみてください。

育成医療の給付
身体に障害のある児童、および放置すれば将来障害を残すおそれが大きい疾病を有する児童は、保健所において、療育の相談と指導を受けられます。また、確実な効果が期待される場合には、必要に応じて指定の病院で入院治療、手術を受けることができます。費用は収入に応じて自己負担額があります。また、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対しては、補装具(まつばづえ・補聴器など)が給付される制度もあります。
※くわしくは、居住地の保健所に問い合わせてみてください。

手もとで育てられないとき
児童相談所や福祉事務所へ出向いて相談するか、地域の主任児童委員/民生・児童委員(厚生労働大臣から委嘱され、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談、援助、福祉事務所をはじめ関係機関との調整など必要な支援を行なう)に相談してください。

盲・ろう・知的障害・肢体不自由・重症心身障害児
それぞれの障害に応じて適切な指導や治療・教育が必要です。福祉施設もありますので、児童相談所で相談しましょう。各市町村の福祉課、福祉事務所でも相談に応じています。
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TEL.019-629-5456
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