被災企業様の料金全額免除のご案内
2020年4月1日
平成23年3月の東日本大震災、平成28年10月の台風第10号又は令和元年東日本台風等の激甚災害により被災した岩手県内の企業様を対象に、当センターが提供する一部サービスの料金減免措置について継続して実施させていただくこととしました。多くの企業様に活用していただきたく、ご案内いたします。
適用期間等:令和2年4月1日から令和3年3月31日(下記メニューの料金の全額を免除)
対象メニュー:依頼加工、依頼試験(ただし放射能濃度測定を除く)、機器貸出(ただしパック貸出は除く)、研究員派遣、研究開発型人材育成、デザイン制作
対象企業:政府が決定する「激甚災害法」による激甚災害に指定された災害で、岩手県内の事業所(工場・店舗等)の被害について、 原則として
①自治体が発行する「被災/罹災証明書(原因となった自然災害が明記されているもの)」を有すること
②被災により企業活動に支障が生じていることを確認できること
のいずれにも該当する方
その他:ご利用に当たっては、依頼試験等申込書に「被災/罹災証明書」の写し及び「減免申請理由書」を添付してお申込みいただくこととなります。