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仕事と子育ての両立支援策のうち、労働基準法や育児・介護休業法等に基づく制度としては、次のようなものがあります。 詳しくは、岩手労働局雇用均等室や最寄りの社会保険事務所、またはハローワークにお尋ねください。 1.産前産後休暇 産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間です。この期間は社会保険より給料の6割が支給されます。(最寄りの社会保険事務所) 2.育児休業 労働者は男女を問わず、原則として、赤ちゃんが1歳になる前の日までなら希望する期間休業することができます。休業中の給料(賃金)は、特に規程がなく事業所により異なりますが、雇用保険被保険者には育児休業給付金(給料の3割)が支給されます。(最寄りのハローワーク) 育児休業期間は申出によって社会保険料の支払が免除されます。(最寄りの社会保険事務所) 県の生活資金貸付制度が利用できます。(県庁労政能力開発課) 復職して6か月たつと雇用保険から育児休業給付金として給料の1割が休業月数分まとめて支給されます。(最寄りのハローワーク) 3.復職~1歳前日まで 育児時間を利用することができます。 体調の悪い人は会社に申し出て、妊娠時と同様に「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出し、必要な措置をとってもらいましょう。時間外労働・休日労働・深夜業の免除や変形労働時間制から外してもらうことが可能です。 4.復職~3歳前日まで 仕事と育児を両立させる措置(短時間勤務など)を利用できます。復職から1歳前日までなら育児時間と両方利用できます。 5.復職~小学校入学まで 会社に申し出ると深夜業が免除になることもあります。 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限を申請できます。 子どもが病気した時に利用できる「子どものための看護休暇制度」を設けている会社もあります。 |
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岩手県保健福祉部子ども子育て支援課 ![]() ![]() ![]() TEL.019-629-5456
E-Mail:AD0007@pref.iwate.jp
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