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このような意見は、子育てをしながら働いている方からよく出ています。こうしたことから、育児・介護休業法では、子育てをしながら働き続けることができるようにするため、子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければならないとされています。現在のところは努力義務で、労使で話し合って制度の導入を行うものですが、一度、勤務先の状況を聞いてみてはどうでしょうか。制度の詳しい内容や会社側の対応に疑問がある場合等は、岩手労働局雇用均等室(電話019-604-3010)にお問合せください。 |
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岩手県保健福祉部子ども子育て支援課 ![]() ![]() ![]() TEL.019-629-5456
E-Mail:AD0007@pref.iwate.jp
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